心臓病センター榊原病院のホーム
フィブリノゲン製剤に対する当院の見解

 

 

  1. フィブリノゲン製剤の投与について、すでにカルテの法定保存期間を過ぎており確認できません。

  2. 1986年6月から1988年10月までの間、当院でフィブリノゲン製剤を使用した可能性はあります。(個別の確認はできません)

  3. 肝炎ウィルスに関する検査は、当院消化器科で対応しております。

  4. 救済についてのご質問は、厚生労働省へ直接お問い合わせください。
      フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口について(厚生労働省)

心臓病センター榊原病院 院長 岡崎 悟


 

2007/12/27