心臓病センター榊原病院のホーム
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フィブリノゲン製剤に対する当院の見解
フィブリノゲン製剤の投与について、すでにカルテの法定保存期間を過ぎており確認できません。
1986年6月から1988年10月までの間、当院でフィブリノゲン製剤を使用した可能性はあります。(個別の確認はできません)
肝炎ウィルスに関する検査は、当院消化器科で対応しております。
救済についてのご質問は、厚生労働省へ直接お問い合わせください。
フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口について
(厚生労働省)
心臓病センター榊原病院 院長 岡崎 悟
2007/12/27